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「相続税」とは?

相続税 (そうぞくぜい) は、講学上は、人の死亡に基因する財産の移転に着目して課される税金を指し、多くの国で採用されている。

日本では、相続税は相続税法(昭和25年3月31日法律第73号)に基づき課される。なお、同法には相続税と贈与税の2つの税目が規定されているが、これは、後者の贈与税が、相続税の補完税であることによる。

相続税の根拠 [編集]

相続税がなぜ課されるかについては、次の考え方があるとされる。

1. 封建化の阻止:封建制度の本質は経済的身分と政治的身分の世襲であるが、相続税により相続人から相続される財産を削ぎ、富の蓄積そして富の蓄積によりおこる身分階級の固定化(封建化)を防ぐことができる。
2. 遺産税:人は死ぬときに、生前に築いた財産を社会に還元すべきであるとの考え方。
3. 遺産取得税:相続という偶然の事象による財産の取得を抑制すべきであるとの考え方。労働収入や投資収入などの他の経済収入に比べて遺産収入は経済活動に対する報酬が皆無に等しい。よって経済の効率から考えてその税率は高く設定すべきである

 

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「相続税」はここが違う!

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納税義務者

相続又は遺贈により財産を取得した個人で財産取得時に日本に住所を有するもの

相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で財産取得時に日本に住所を有しないもの(ただし、その個人、被相続人、遺贈をした者がその相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時に日本に住所を有していたことがある場合に限られる。)

相続又は遺贈により日本にある財産を取得した個人でその財産を取得した時に日本に住所を有しないもの(2の者を除く。)

贈与(死因贈与を除く。)により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した個人(1から3までの者は除かれる。)


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